SLENDER CLUB JAPAN 会則

第 1 章   総 則

(名 称)

第1条  本研究会はSLENDER CLUB JAPANと称する。

(目 的)

第2条  本研究会は心血管及び末梢血管に対する経カテーテル検査・治療に於ける細径カテーテルを主体とした低侵襲性及び安全性に関する研究を行い、それに興味を持つ同学諸子の学問交流や技術向上を促すことによって、地域医療のみならず医学全体の進歩に貢献する目的で設立する。

(事業内容)

第3条  本研究会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 (1) 学術集会、学術セミナー、症例検討会等の開催。 (2) 内外の関連学術団体との交流。 (3) デバイスの研究・開発及び評価。 (4) その他、前条項の目的を達成するために必要な業務。

第 2 章   会 員

(会員資格)

第4条  (1) 正会員 : 日本国内の医療施設、研究施設に従事し、本会の趣旨に賛同する医師。 (2) 準会員 : 日本国内の医療施設、研究施設に従事し、本会の趣旨に賛同する看護師、臨床工学技士等。

(入 会)

第5条  本研究会に入会を希望する者は、当該年度の会費を沿えて本研究会事務局に申し込むものとする。

(会 費)

第6条  本研究会の会費は施行細則に定める。

(脱 会)

第7条  本研究会の会員は次の場合にその資格を喪失する。 (1) 退会の希望を本研究会事務局に申し出たとき。 (2) 会費の未納が有り、その後の勧告にも関わらず会費納入がない場合。但し、世話人会の求める理由により休会届けを提出することにより、休会中の会費を納入することなく休会前後の会員としての資格を存続させることができる。 (3) 本研究会の名誉を傷つけ、本研究会の目的に反する行為があった会員については、世話人会の決議を経て会長がこれを除名することができる。

第 3 章   運 営

(運 営)

第8条  本研究会の運営は、世話人会及び事務局があたる。

(世話人会)

第9条  世話人会は、本研究会の内容と、学術集会の開催場所と時期の決定を行う。

第 4 章   役 員

(役 員)

第10条  本研究会は次の役員を置き運営にあたる。 (1) 顧問 1名 (2) 代表世話人 1名 (3) 世話人 若干名 (4) 会計 1名 (5) 会計監査監事 1名

(職 務)

第11条  本研究会の役員は次の職務を行う。 (1) 代表世話人は本研究会を代表し、会務を総括する。 (2) 世話人は会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。 (3) 会計監査監事は会計を監査する。

第 5 章   会 議

(会 議)

第12条  本研究会は会務を行うため、世話人会、学術集会、総会を置く。

(世話人会)

第13条  (1) 世話人会は世話人により構成される。 (2) 世話人会は定期的及び必要に応じて代表世話人が招集する。 (3) 事務局員は議事録作成のため世話人会に出席することができる。 (4) 世話人会の決議は役員の半数を超える参加者(委任状を含む)をもって成立する。 (5) 世話人会での決定事項は会員に報告するものとする。

第 6 章   会 計

(経 費)

第14条  本研究会の経費は、会費、寄付金その他の収入によりこれにあたる。

(事業計画・収支予算)

第15条  本研究会の事業計画及びこれに伴う毎事業年度の収支予算は世話人会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。

(収支決算報告)

第16条  (1) 本研究会の収支決算報告は毎事業年度終了後に会計監査監事の監査後、世話人会で報告し、承認を受けなければいけない。 (2) 承認を受けた収支決算は会員及び寄付金を受領した企業に報告を行う。

(受納金)

第17条  (1) 受納した金品は本研究会の運営にしか使用しない。 (2) 本研究会が受納した金品はいかなる理由があっても返還しない。

(事業年度)

第18条  本研究会の事業年度は毎年1月1日より12月31日とする。

第 7 章   補 足

(会則の改定)

第19条  本研究会の会則は世話人会の決議を経て改正することができる。

(細則の決定)

第20条  本研究会の会則施行に必要な細則は世話人会の議を得て別に定める。

(発 効)

第21条  本会則は、平成19年1月1日より発効する。

会則施行細則

(所 在)

第1条  本研究会は、事務局を事務局を神奈川県伊勢原市下糟屋143東海大学医学部 内科学系循環器内科に置き、事務局は本研究会運営に関する総務を担当する。

(変 更)

第2条  会則施行細則は、世話人会の議決を経て変更できる。

(会 費)

第3条  本研究会の会費は以下の通りとする。 正会員3,000円/年 準会員1,000円/年

(学術集会)

第4条  原則として年1回の学術集会を開催する。

(会費の徴収)

第5条  入会年度を除き、会費を必要とするSCJの会合に一年に一度も参加されなかった場合には、その年度の年会費は請求しない。

 

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